はっきりしない事実についていちおうの仮説をたてること。法律用語において「Aを証明すればBと推定する」という場合にはBであることの反証をあげない限りはBとして扱われることを意味する。たとえば「前後の両時点において占有をした証拠があるときは占有はその間継続したものと推定する。」民法186条2項という規定によりあるものを去年の元旦がんたんと今年の元旦に占有していたことを立証すればその間に占有していない時期があったことを相手方が証明しない限り占有が継続していたものとして扱われる。この場合相手方は挙証責任を負うという。また養子を実子と推定するのであれば実子でないことを証明すれば実子として扱われないが実子とみなされているのだから単に実子でないことを主張しても実子として扱われる。反証を許さない擬制と対照される。